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墜落制止用器具・安全帯

作業床の高さが、2m以上の場合「原則 フルハーネス型」、作業床の高さが2〜6.75mの場合「胴ベルト型も使用可」

墜落制止用器具の種類は
作業床の高さ変わります

作業床の高さが、2m以上の場合「原則 フルハーネス型」、作業床の高さが2〜6.75mの場合「胴ベルト型も使用可」

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則ですが、作業床の高さが6.75m以下、2m以上で地面に激突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
建設業の場合、5m以上はフルハーネス型が推奨となります。

※胴ベルト型には、胴ベルト型ランヤードをご使用ください。

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